マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止方針

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止方針

当社はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という)防止が国内のみならず国際的にも要請されている重要な課題であることを認識し、かかる課題に厳正に応えるため一元的な内部管理態勢を構築します。

第1条(目的)

本方針は、マネー・ローンダリング等防止のための管理態勢に関する基本方針を定めることを目的に制定します。

第2条(組織体制)

当社は、経営管理部担当役員をマネー・ローンダリング等防止の統括管理者として、経営管理部をマネー・ローンダリング等防止の統括部署とします。

第3条(基本方針)

当社は、マネー・ローンダリング等防止を経営の重要課題の一つと捉え、不断の検証と高度化に努めるとともに、公共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を確立することを基本方針とします。

第4条(経営陣の関与)

経営陣および各部門の責任者は、マネー・ローンダリング等のリスクが経営上重大なリスクになり得るとの理解の下、主体的かつ積極的に関与するとともに、マネー・ローンダリング等防止対策に関する取組みを全職員に浸透させ管理態勢を構築します。

第5条(リスク評価)

当社は、取り扱う商品・サービス等についてリスクを特定・評価し、リスク低減を図るため「特定事業者作成書面(リスク評価書)」を策定します。

第6条(顧客管理措置)

当社の営業店等では、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の取引時確認を適切に行い継続的な顧客管理を実施します。

第7条(疑わしい取引の届出)

営業店等及び本部管理部門では、犯罪収益移転防止法に基づき、疑わしい取引が判明した場合は速やかに当局に届け出ます。

第8条(遵守状況の監査)

監査部は、マネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況を監査し、その監査結果を取締役会等に報告します。取締役会等は監査結果を踏まえて、さらなる態勢の改善に努めます。