ジュニアNISA(未成年対象の少額投資非課税制度)
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ジュニアNISAとは、年間投資額80万円(最大400万円)から発生する配当金や譲渡益が非課税になる未成年者対象の「少額投資非課税制度」のことです。

ジュニアNISA5つのポイント

  • ※2024年以降は、年齢にかかわらず災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能ですが、ジュニアNISA口座は廃止することになります。

ジュニアNISA制度の概要

ジュニアNISAのイメージ

  • ※2024年以降は、年齢にかかわらず災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能ですが、ジュニアNISA口座は廃止することになります。

NISAとジュニアNISAの比較

NISA ジュニアNISA
国内に住む18歳以上 制度対象者 国内に住む0〜17歳
年120万円(2016年1月より) 投資上限枠 年80万円
マイナンバー確認書類(2016年1月より) 必要提出書類 マイナンバー確認書類
口座名義人 運用者 親権者ら
自由 払い出し 18歳になるまで制限
1年ごとに可能 金融機関の変更 不可
上場株、公募株式投信など 投資可能商品 上場株、公募株式投信など
売却益、配当、普通分配金 非課税対象 売却益、配当、普通分配金
投資した年から最長5年 非課税期間 投資した年から最長5年
2023年12月末まで 投資可能期間 2016年4月〜2023年12月末

NISAはこちらで詳しくご案内しています。

ジュニアNISA口座開設方法

  • Step.1

    ジュニアNISA口座のお申込み(店頭のみ)

    お客さまは「マイナンバー確認書類」等の必要書類を北國銀行に提出

    ※インターネット・郵送でのお申込みはできません。

    ご提出いただく書類
    「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者非課税口座開設届出書」
    「マイナンバー届出書」
    未成年者さまと親権者さまの「本人確認書類」

    未成年者さまの「マイナンバー確認書類」
    ①マイナンバーカード ②通知カード※ ③マイナンバーの記載された住民票
    のいずれか1点

    ※住所・氏名等に変更がある場合は変更手続きが採られているものに限ります。 

  • Step.2

    税務署への申請・確認

    • 北國銀行から税務署に対し、申請を行います。
    • 税務署は、お客さまごとに「未成年者非課税適用確認書」を交付
  • Step.3

    ジュニアNISA口座開設完了

    • 北國銀行は「未成年者非課税適用確認書」を受領し、お客さまの非課税口座を開設。
    • 「ジュニアNISA口座開設のご案内」をお客さまに郵送。
  • START

    ジュニアNISA口座運用開始

    ジュニアNISA口座を通じた取引を開始することができます。

個人番号(マイナンバー)とは?

マイナンバー制度とは、社会保障・税番号制度ともいい、国が住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障などの分野で効率的に情報を管理するための制度です。
国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配布し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。
公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が制度の目的です。

ジュニアNISA 活用法

  • 小学生

    お子さま、お孫さまの
    成長の手助けに

    投資をすることは、経済について学ぶいい機会です。親御さまや祖父母さまがお子さまに投資について教えることはとても有意義な時間となるのではないでしょうか?

  • 中学生

    家族の話題として
    活用

    お子さま・お孫さまの成長とともに資産も成長すれば、いろいろな話題がふえて家族のコミュニケーションも豊かなものになるのではないでしょうか?

  • 高校生

    将来の夢を見つける
    きっかけに

    投資をすることは、世の中に対して接点を持つことになります。お子さま・お孫さまが世の中のことに興味を持ち、将来の夢を見つけるきっかけになるかもしれません。

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NISAに関するご注意

<共通事項>

  • NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下、NISA 制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。なお、NISAとつみたてNISAの勘定変更は暦年単位となります。
  • 法令の上でNISA制度の対象となる金融商品(上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等)のうち、「国内で販売の公募株式投資信託」等について、弊行のNISA口座で取扱います。
  • NISA制度を利用し、ご購入された投資信託の普通分配金は非課税となります。
  • 弊行では上記分配金の再投資は、NISA口座での分配金支払時点においてNISA口座のその年の買付枠に達するまではNISA口座でのご購入とし、枠を超えた分配金はNISA口座以外の口座(特定口座や一般口座)でのご購入となります。
  • ある年に利用しなかった非課税枠を翌年以降へ繰越すことはできません。
  • NISA口座での損失は、税務上ないものとされます。従いまして、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託の元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA制度における非課税のメリットとは関係がございません。
  • NISA口座で購入された投資信託等を売却した場合、売却分の非課税枠を再利用することはできません。
  • 投資信託等をNISA口座から特定口座や一般口座へ移管する際の取得価額は払出日の時価となります。
  • NISA口座で保有している投資信託等を、非課税のまま他の金融機関に移管することはできません。
  • お客さまの、ご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
  • 二重開設が確認された場合は、当該非課税口座は無効となります。また、無効となった非課税口座で買付された投資信託等は、その開設の時から特定口座もしくは一般口座で買付したものとします。

<NISAに関する事項>

  • NISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本120万円まで非課税対象としてご購入いただけます。
  • 非課税投資枠は最長5年間で総額600万円(年間120万円)となります。
  • 5年経過後の投資残高は翌年の非課税枠を利用し、非課税を続けることは可能です。ただし、時価で引き継がれることとなります。

<つみたてNISAに関する事項>

  • つみたてNISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本40万円まで非課税対象としてご購入いただけます。
  • つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う「はじめる投信」(積立投資信託)をお申込みいただく必要があります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税枠に保有商品を移管することはできません。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのご住所・お名前について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認できない場合、つみたてNISAへの受入ができなくなります。

<ジュニアNISAに関する事項>

  • ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません。
  • ジュニアNISA口座で新たにご購入された投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本80万円まで非課税対象としてご購入いただけます。
  • ジュニアNISA口座は口座開設時に運用管理者の設定が必要であり、運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の方に限られます。
  • ジュニアNISA口座の取引はすべて運用管理者が行うこととなります。
  • ジュニアNISA口座における売却代金は口座開設者本人が18歳(注1)になるまで、指定預金口座からの払出しができません。万が一、払出しを行う際は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出時に課税されます。(注2)
    (注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
    (注2)2024年以降は、年齢にかかわらず災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能ですが、ジュニアNISA口座は廃止することになります。
  • 非課税投資枠は最長5年間で総額400万円(年間80万円)となります。
  • 5年経過後の投資残高は翌年の非課税枠を利用し、非課税を続けることは可能です。ただし、時価で引き継がれることとなります。
  • ※上記の各項目は、2022年4月1日現在の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱内容に変更が生じることがあります。

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