繰上返済

繰上返済

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  • 繰上返済とは、毎月の約定返済とは別に、お借入残高の全部または一部を繰り上げて返済する方法です。

  • 繰上返済は元金部分に充てられるため、その分にかかる将来の利息支払額を減らすことができます。

  • 繰上返済には、(1)全額繰上返済(お借入残高の全額を一括で返済)と、(2)一部繰上返済(お借入残高の一部のみ返済)の2つの方法があります。

イメージ図

① 期間短縮型(毎月の返済額は同じで、返済期間を短縮)

② 返済額軽減型(返済期間はそのままで、毎月の返済額を軽減)

ポイント

利息支払額を減らしたい方には①期間短縮型
毎月の返済負担を減らしたい方には ②返済額軽減型、がおススメです。

繰上返済時の手続きの流れ

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ステップ1

シミュレーション

繰上げ返済のシミュレーションを作成し、返済額、変更後のお借入内容などをご説明します。

ステップ2

変更契約書のご提出

シミュレーション結果をご確認のうえ、変更契約書をご提出ください。

ステップ3

繰上返済

繰上げ返済日に返済用口座からご資金を引き落としの上、繰上げ返済を行います。
お手続き完了後、新しい返済予定表をご郵送しますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。

繰上返済に関する
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ダイレクトセンターまでご連絡ください

電話アイコン 0120-290-140

受付時間 平日9:00〜17:00 ※GW・年末年始は休業します

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お客さまのお悩みをお気軽にご相談ください。

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ご返済完了された
お客さまへ

ご返済完了後のお手続き

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住宅ローン全額のご返済が完了しましたら、お預かりしております契約書等をご返却させていただきます。
担保抹消のお手続にあたっては、当行からお客さまに書面によりご案内申し上げますので、すみやかに抵当権の抹消登記をお願いいたします。

ステップ1

ご融資金が完済となりましたら、ご案内文と抹消書類・契約書等をご返却いたします。

ステップ2

司法書士紹介依頼書をご返送ください。
お手続きのご連絡を差し上げます。(司法書士→お客さま)

ステップ3

抵当権抹消のお手続き
(司法書士またはご自身)

※ 当行では抵当権抹消手続きを依頼する司法書士のご紹介を行っております。ご希望されるお客さまはご案内文と同封されている「司法書士紹介依頼書」をご返送ください。

※ ご自身にて抹消お手続きを希望される場合は、「法務局ホームページ」をご確認ください。

ご注意事項

  • 抵当権抹消登記にかかる費用はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。

  • お届けの書類は、お手続きが完了するまで大切に保管してください。

  • 長期間に渡りお手続きをされない場合、ご相続等により所有者の変更等がございますと、今回お届けした書類でのお手続きが出来なくなるケースもございますので、早めのお手続きをお勧めします。

  • 火災保険証券を当行でお預かりしているお客さまにつきましては、質権抹消手続き後、保険会社より火災保険証券が送付されます。