母親が認知症になった場合、介護費用などでお金が必要になっても長男は母親の預金を引き出しすることができません。
介護資金の準備に困る可能性があります。
アパートを所有する父親が認知症になった場合、長女は父親の代わりに修繕や建て替え、契約行為ができません。
アパートの管理に困る可能性があります。
業務提携専門家費用 | 財産額に応じた手数料をお支払いただきます。 (最低手数料 55万円) |
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詳しくは、北國銀行マネープラザまでご連絡ください。