家族信託

  • 家族信託とは、本人(委託者)が保有する預貯金や不動産などの財産の管理・処分を、家族(受託者)に任せ、その効果を本人等(受益者)に取得させる家族間の契約です。
  • 認知症になった場合の財産管理機能、信託終了後の帰属先を指定することによる遺言機能があり、事情を考慮した自由な設計が可能です。

活用事例

ケース1母親の預貯金の場合

母親が認知症になった場合、介護費用などでお金が必要になっても長男は母親の預金を引き出しすることができません。
介護資金の準備に困る可能性があります。

ケース2父親のアパートの場合

アパートを所有する父親が認知症になった場合、長女は父親の代わりに修繕や建て替え、契約行為ができません。
アパートの管理に困る可能性があります。

家族信託の契約には本人、家族、双方の意思確認が必要になります。双方の意思能力がない場合、契約ができません。

手数料(消費税込)

業務提携専門家費用 財産額に応じた手数料をお支払いただきます。
(最低手数料 55万円)
  • ※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

詳しくは、北國銀行マネープラザまでご連絡ください。