運用資産の取り崩し
「投資信託定期解約サービス」とは?
毎月または指定月で保有するファンドを定期的に受け取れるサービスです。一度に大きく取り崩すのではなく、運用しながら少しずつ受け取ることができるため、資産の寿命を延ばすことができます。
活用方法
その1
年金にプラスして、
毎月の受取額を確保したい
奇数月を指定することで、年金とあわせて毎月の収入を確保しながら、資産運用を続けることができます。
その2
売却のタイミングを
気にせず受け取りたい
毎月一定額を指定し解約のタイミングを分けることで、相場変動の影響を抑えることができます。
お申込み方法
「予約サービス」から
来店予約を行ってください。
投資信託定期解約サービスは、ご来店でのお申込みとなります。「予約サービス」ページよりご来店可能な日時と店舗を選択してください。オンラインデスクでのお申込みはできません。予めご了承ください。
予約サービス商品のご案内
| 対象者 | 当行に投資信託口座をお持ちの個人のお客さま |
|---|---|
| お申込み単位 |
|
| 売却方法 |
|
| 解約申込日 | 1日から27日および31日のいずれかの日付をご指定ください。28日、29日、30日はご指定いただけません。 |
| 入金口座 | 投資信託取引における指定預金口座(普通預金) |
| お申込方法 | 店頭でのお申込み |
| 手数料 | 投資信託の売却時には各ファンド所定の信託財産留保額等がかかる場合があります。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。 |
| 対象ファンド | 北國銀行で取り扱う、すべてのファンド(インターネット専用ファンド含む) |
投資信託定期解約サービスに関する留意事項
- 詳細については、北國銀行 投資信託 債券 取引約款・規定集(PDF)の「投資信託定期解約サービス約款」をご覧ください。
- 指定した解約申込日が投資信託の申込不可日にあたる場合、翌営業日以降の取扱いとなることがあります。 解約申込日を31日に指定され、その応当日がない月については、月末日を解約申込日として取り扱います。
- 解約は、申込日前営業日の約定基準残高に基づき行います。この残高が0の場合は解約は行われず、契約は自動的に終了します。残高が指定金額に満たない場合、その時点での残高の範囲内で解約注文を行うことがあります。
- 定期解約注文に係る取引報告書は、毎回作成し、ご案内いたします。
- 本サービスの変更・終了をご希望される場合は、解約申込指定日の前営業日までにお取引店へお申し出ください。
- ご契約は、口座・ファンド・預り区分単位で設定します。同一条件で契約期間が重複する複数契約はできません。また、適用開始月および預り区分は契約後に変更できません。
- 本サービスは、基準価格の変動により、毎月の受取金額が一定にならない場合があります。解約に伴う税金・手数料等が発生することがあります。
- 名義人がお亡くなりになった後に定期解約が行われた場合、税務上のお取扱いが発生する場合があります。詳細は税務署または税理士等へご相談ください。