被害の補償について
万一、被害に遭われた場合は・・・
キャッシュカードの盗難・偽造による不正払戻し被害にあわれた場合には、原則として金融機関が補償することになります。ただし、ご本人に「重大な過失または過失」等があった場合には、下記のように補償額がゼロまたは75%になることがありますので十分ご留意ください。
過失状況 不正種類 |
重大な過失となりうる場合 |
過失となりうる場合 |
無過失 |
偽造 |
補償額がゼロとなります |
全額補償となります |
全額補償となります |
盗難 |
補償額がゼロとなります |
補償額が75%となります |
全額補償となります |
(注)盗難の補償期限
個人のお客さまの盗難カードについては当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額に対してのみ補償します。
なお、長期入院や長期海外出張などで当行へ通知することができないやむをえない特別な事情があることを本人が証明した場合は、30日にその日数を加算します。
ただし盗難発生日から2年を経過した場合は補償されません。 |
補償請求条件
次の各号の全てに該当する場合、補償を請求できます。
- 預金者が、キャッシュカードの偽造・盗難の不正使用に気づいてから、すみやかに当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、遅延なく預金者より十分な説明が行われていること。
- 預金者が当行に対し、警察署に被害届を提出していることまたは警察へ被害事実の事情説明を行うなど捜査協力を行っていること、その他盗難または不正使用のあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
ご本人の重大な過失となりうる場合
「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下の通りです。
- 本人が、他人に暗証番号を教えた場合
- 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 本人が、他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他本人に1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (注)上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を教えたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
ご本人の過失となりうる場合
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1) 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 上記1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ア.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号を別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- その他、上記1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合