預金等の不正払戻し被害への対応について
万一、被害に遭われた場合は…
直ちにご連絡ください。
被害のお申出先
被害に遭われた場合は、口座のご利用やサービスを停止いたしますので、下記までご連絡ください。
平日:9:00~17:00 |
お取引店または最寄りの本支店へご連絡ください。 |
上記以外 |
フリーダイヤル 0120-895-640
「自動機監視センター」または「ATMサービスセンター」が対応いたします。 |
被害の補償について
北國銀行では、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年7月28日より以下の通り補償を行うことといたしました。
- 盗難通帳・証書
個人のお客さまが、盗難通帳・証書により預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、補償を行います。なお、お客さまに「重大な過失」がある場合は、被害補償の対象外となります。また、お客さまに「過失」がある場合は、補償額が一部減額となります。
- ご本人の重大な過失となりうる場合
- (1) 本人が、他人に通帳・証書を渡した場合
- (2) 本人が他人に記入・押印済みの払戻請求書・諸届を渡した場合
- (3) その他本人に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
- ご本人の過失となりうる場合
- (1) 通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- (2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- (3) 印章を通帳・証書とともに保管していた場合
- (4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- インターネットバンキング
個人のお客さまが、インターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、補償を行います。被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」または補償額が一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
当行へ通知(届出)が行われた日から30日前の日以降になされた不正払戻し額については、原則全額補償いたします。
- (注)通知(届出)することができなかった特別の事情(長期入院や長期海外出張など)がある場合は、その日数を加算します。ただし、盗難発生日または不正払戻し日から2年を経過した場合は補償されません。