2024年からの新しいNISA

NISAとは?

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個人の資産運用を応援する
税制優遇制度です。

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をすると、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。NISA(少額投資非課税制度)とは「NISA口座」の非課税枠内で購入した金融商品から得られる利益が非課税となる制度です。

たとえば、このくらい
おトクになります!

50万円を投資、60万円で売却し10万円の利益が出た場合、通常であれば10万円の利益に対し約20%が課税されます。NISA口座を使えば税金がかからないため、10万円をすべて受け取ることができます。

NISAを北國銀行で始めるメリット

POINT.01

購入手数料無料

北國銀行の投資信託はすべてのファンドで購入手数料が無料です。

POINT.02

低コスト商品をラインナップ

長期運用で気になる”コスト”を抑えた低コスト商品を取り揃えています。

POINT.03

お気軽にご相談ください!

窓口はもちろん、オンラインでのご相談も可能です。休日のご相談もOK!

2024年からのNISAのポイント

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①非課税保有期間は無期限

②年間投資枠が年間360万円

③非課税保有限度額(総枠)が1,800万円

④非課税保有限度額の再利用が可能

※翌年以降に再利用可能となります

⑤つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能

つみたて投資枠と成長投資枠

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NISAには2つの枠があり、投資できる額や買付方法、投資対象商品が異なります。目的や用途に合わせて活用することができます。

つみたて投資枠 成長投資枠
非課税保有期間 無期限
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額(総枠) 計1,800万円
(成長投資枠は1,200万円まで)
つみたて投資枠と成長投資枠の併用 併用可
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
(金融庁が指定する銘柄)
上場株式・投資信託など
※一部対象除外あり
買付方法 積立投資のみ 一括投資・積立投資

【6分でNISA解説!】おしえて!NISA

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投資信託に関する留意事項

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投資信託に関する手数料・費用について

ご購入時 申込手数料/かかりません。
運用期間中 信託報酬/投資信託の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対して最大年2.015%(消費税込み)
ご換金時 信託財産留保額/ご換金時の基準価額に対して最大0.50%(信託財産留保額がかからないファンドもあります)
その他の諸費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料などの手数料が信託財産から控除されます(なお、当該費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません)

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込みになる個別のファンドの金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

投資信託に関する留意事項について

  • 投資信託は株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、証券等の価格の変動(外貨建ての資産に投資する投資信託においては、為替相場の変動もあります)により、基準価額は変動します。したがって元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

  • 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

  • 当行は投資信託のご購入・ご換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。

  • 各商品の詳細については、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等をよくお読みください。


2024年以降のNISAに関する事項

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます)

  • 特定預り、一般預りで保有している投資信託等をNISA預りに移管することはできません。

  • NISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。

  • 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までとなります。

  • つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う「はじめる投信」(積立投資信託)をお申込みいただく必要があります。

  • 非課税保有限度額について、NISA口座で投資信託等を売却した場合には、当該売却した投資信託等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能です。

  • NISA口座での損失は、税務上ないものとされます。従いまして、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。

  • 投資信託の元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA制度における非課税のメリットとは関係がございません。

  • 投資信託等をNISA口座から特定口座や一般口座へ移管する際の取得価額は払出日の時価となります。

  • NISA口座で保有している投資信託等を、非課税のまま他の金融機関に移管することはできません。
    お客さまの、ご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

  • 二重開設が確認された場合は、当該非課税口座は無効となります。また、無効となった非課税口座で買付された投資信託等は、その開設の時から特定口座もしくは一般口座で買付したものとします。

株式会社北國銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第5号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会