投資信託口座開設は
アプリでかんたん申込!

  • 最短当日に口座開設
  • アプリで完結!来店不要
  • 投資信託口座&NISA(非課税口座)口座
    同時申込可能
ダウンロードは
こちら(無料)
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  • 北國銀行に普通預金口座をお持ちでない方は投資信託口座開設前に、「普通預金口座」をご開設ください。口座開設お申込みはこちら
  • 既に投資信託口座をお持ちで、NISA口座のみ開設ご希望の方は、窓口でのお手続きが必要です。ご相談の予約はこちら
  • 他の金融機関ですでにNISAをお持ちの場合は、窓口でのお手続きが必要です。ご相談の予約はこちら

ご準備いただくもの

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● マイナンバーカード

● スマートフォン

マイナンバーカードの読み取りに対応したNFCスマートフォンである必要があります。

お手続きの流れ

ドット

マイナンバーカードを
スマホにかざす

最短当日に
口座開設が完了

STEP1

アプリを
ダウンロード

App StoreまたはGoogle Playから北國まるごと窓口ナビアプリをダウンロードします。
「北國まるごと窓口ナビ」とは?

STEP2

サインイン

北國まるごと窓口ナビにご登録のメールアドレスとパスワードを入力し、サインインしてください。
アカウントをお持ちでない方は、サインイン画面下部の「今すぐサインアップ」からアカウント作成を行います。

STEP3

投資信託口座開設
ページへアクセス

トップ画面の「投資信託口座開設」をタップします。

STEP4

投資信託口座開設
のお申込み

画面に沿って注意事項の確認と必要な情報の入力、確認書類の登録を行います。

口座開設後の投資信託の
購入手続き

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STEP1

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STEP3

購入手続き

メニューの「投資信託・北國おまかせNavi」をタップし、ご希望のお手続きを選択してください。

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休日でもご相談いただけます。

店舗でも、
オンラインでも

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留意点

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お申込みについて

  • マイナンバーカードをお持ちで、記載されている氏名及び住所が、当行にお届けの情報と一致していること

  • 「北國まるごと窓口ナビ」アプリをご利用いただけること

  • マイナンバーカードの読み取りに対応したNFCスマートフォンであること

  • 投信口座開設申込の場合、投信口座開設時点で18歳以上であること

  • NISA口座開設申込の場合、口座開設年の1月1日時点で18歳以上であること

NISAを始めるには投資信託口座とNISA口座の開設が必要となります。

本アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogleLLC.の商標です。

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、証券等の価格の変動(外貨建ての資産に投資する投資信託においては、為替相場の変動もあります)により、基準価額は変動します。したがって元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

  • 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

  • 当行は投資信託のご購入・ご換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。

  • 各商品の詳細については、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等をよくお読みください。

NISAに関する留意事項

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます)

  • 特定預り、一般預りで保有している投資信託等をNISA預りに移管することはできません。

  • NISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。

  • 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までとなります。

  • つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う「はじめる投信」(積立投資信託)をお申込みいただく必要があります。

  • 非課税保有限度額について、NISA口座で投資信託等を売却した場合には、当該売却した投資信託等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能です。

  • NISA口座での損失は、税務上ないものとされます。従いまして、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。

  • 投資信託の元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA制度における非課税のメリットとは関係がございません。

  • 投資信託等をNISA口座から特定口座や一般口座へ移管する際の取得価額は払出日の時価となります。

  • NISA口座で保有している投資信託等を、非課税のまま他の金融機関に移管することはできません。お客さまの、ご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

  • 二重開設が確認された場合は、当該非課税口座は無効となります。また、無効となった非課税口座で買付された投資信託等は、その開設の時から特定口座もしくは一般口座で買付したものとします。

※上記の各項目は、2024年1月1日現在の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱内容に変更が生じることがあります。