当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれにかかる政令等にもとづき、株式会社NTTデータのANSERサービスを利用した電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表します。
当行と電子決済等代行業者が定める契約内容については、以下をご参照ください。
ANSERサービスを利用した電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が生じた場合、利用者と電子決済等代行業者間の契約にもとづき賠償が不要となる場合を除き、電子決済等代行業者が損害を補償します。
当行と電子決済等代行業者の双方の責めに帰すべき事由により、利用者に損害が生じた場合は、当行と電子決済等代行業者で当該損害の補償責任を分担します。
電子決済等代行業者は、取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行います。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して、報告、資料提出、改善および電子決済等代行業者のサービスの提供停止を求めることなどができます。
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、報告、指導、改善、電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止および電子決済等代行業再委託者のサービスの提供停止を求めることなどができます。