2023年までのNISA(一般NISA・つみたてNISA)
2023年までのNISA(一般NISA・つみたてNISA)
NISAとは?

個人の資産運用を応援する
税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をすると、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。NISA(少額投資非課税制度)とは「NISA口座」の非課税枠内で購入した金融商品から得られる利益が非課税となる制度です。

たとえば、このくらい
おトクになります!


50万円を投資、60万円で売却し10万円の利益が出た場合、通常であれば10万円の利益に対し約20%が課税されます。NISA口座を使えば税金がかからないため、10万円をすべて受け取ることができます。
3種類あるNISAは
それぞれこんな方におすすめ

一般NISA
つみたてNISA
NISAを北國銀行で始めるメリット

POINT.01
購入手数料無料
北國銀行の投資信託はすべてのファンドで購入手数料が無料です。

POINT.02
低コスト商品をラインナップ
長期運用で気になる”コスト”を抑えた低コスト商品を取り揃えています。

POINT.03
お気軽にご相談ください!
窓口はもちろん、オンラインでのご相談も可能です。休日のご相談もOK!
一般NISAとつみたてNISAのポイント


一般NISAのポイント

1年の間であれば、120万円を一括投資することも、複数回に分けて投資することもできます。
つみたてNISAと比べて選択できるファンドが多いため、自由度が高く、柔軟にご利用いただけます。
つみたてNISAのポイント

つみたてNISAでの購入はファンドを指定した上で、定期的に一定金額の買付を行う方法に限られています。
自動的に買い付けるため、投資のタイミングに悩むこともありません。
一般NISAとつみたてNISAの制度を比較

NISA口座の併用はできません
一般NISAとつみたてNISAは、併用ができません。1人につき1口座のみ、どちらかを開設いただけます。
※一般NISAとつみたてNISAの選択について、その年毎に選択できますが、口座開設者による変更の申し出がなければ、自動継続となります。

※1 非課税期間が終了した際には、NISA口座で保有している投資信託等を、翌年の非課税投資枠に移す(移管する)ことができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼びます。
※2 非課税期間終了年末の評価額で全額移管
NISAに関するご注意

共通事項
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NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下、NISA 制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます)
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NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。なお、NISAとつみたてNISAの勘定変更は暦年単位となります。
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法令の上でNISA制度の対象となる金融商品(上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等)のうち、「国内で販売の公募株式投資信託」等について、弊行のNISA口座で取扱います。
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NISA制度を利用し、ご購入された投資信託の普通分配金は非課税となります。
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弊行では上記分配金の再投資は、NISA口座での分配金支払時点においてNISA口座のその年の買付枠に達するまではNISA口座でのご購入とし、枠を超えた分配金はNISA口座以外の口座(特定口座や一般口座)でのご購入となります。
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ある年に利用しなかった非課税枠を翌年以降へ繰越すことはできません。
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NISA口座での損失は、税務上ないものとされます。従いまして、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。
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投資信託の元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA制度における非課税のメリットとは関係がございません。
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NISA口座で購入された投資信託等を売却した場合、売却分の非課税枠を再利用することはできません。
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投資信託等をNISA口座から特定口座や一般口座へ移管する際の取得価額は払出日の時価となります。
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NISA口座で保有している投資信託等を、非課税のまま他の金融機関に移管することはできません。
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お客さまの、ご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
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二重開設が確認された場合は、当該非課税口座は無効となります。また、無効となった非課税口座で買付された投資信託等は、その開設の時から特定口座もしくは一般口座で買付したものとします。
一般NISAに関する事項
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NISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本120万円まで非課税対象としてご購入いただけます。
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非課税投資枠は最長5年間で総額600万円(年間120万円)となります。
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5年経過後の投資残高は翌年の非課税枠を利用し、非課税を続けることは可能です。ただし、時価で引き継がれることとなります。
つみたてNISAに関する事項
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つみたてNISA口座で新たにご購入される投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本40万円まで非課税対象としてご購入いただけます。
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つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う「はじめる投信」(積立投資信託)をお申込みいただく必要があります。
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20年の非課税期間経過後、翌年の非課税枠に保有商品を移管することはできません。
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つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのご住所・お名前について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認できない場合、つみたてNISAへの受入ができなくなります。