ジュニアNISA(未成年対象の少額投資非課税制度)
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ジュニアNISAとは、年間投資額80万円(最大400万円)から発生する配当金や譲渡益が非課税になる未成年者対象の「少額投資非課税制度」のことです。

2024年1月以降のジュニアNISAのポイント

①18歳になる前に非課税期間(5年)が終了した場合、 18歳になるまでは継続管理勘定で非課税で保有が可能です。
②非課税期間(5年)終了前に18歳を迎えた場合は、現行の制度通り、5年間は非課税で保有が可能です。
③1月1日時点で18歳である年に新NISA口座が自動開設されますが、ジュニアNISAで保有している金融商品は課税口座へ払い出しされます。新NISAへの移行はされません。
④2024年以降は、年齢によらずジュニアNISAで保有しているファンドを非課税で払出すことが可能です。
注意事項として売却後にジュニアNISA専用口座(普通預金)から資産を出金する場合は、ジュニアNISA口座を廃止する必要があるため、保有しているファンドの全銘柄を売却する必要があります。ファンドの一部のみ売却し、ジュニアNISA専用口座(普通預金)から出金することはできませんのでご注意ください。



2023年12月までのジュニアNISAに関するご注意
  • 投資信託等をNISA口座から特定口座や一般口座へ移管する際の取得価額は払出日の時価となります。
  • お客さまの、ご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
  • 制度対象者は0歳~17歳の国内居住者です。
  • ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません。
  • ジュニアNISA口座で新たにご購入された投資信託等が非課税の対象です。毎年、買付元本80万円まで非課税対象としてご購入いただけます。ただし、2024年以降は新たに投資信託の購入をすることはできません。
  • ジュニアNISA口座は口座開設時に運用管理者の設定が必要であり、運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の方に限られます。
  • ジュニアNISA口座の取引はすべて運用管理者が行うこととなります。
  • ジュニアNISA口座における売却代金は口座開設者本人が18歳(注1)になるまで、指定預金口座からの払出しができません。万が一、払出しを行う際は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出時に課税されます。(注2)
    (注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
    (注2)2024年以降は、年齢にかかわらず災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能ですが、ジュニアNISA口座は廃止することになります。
  • 非課税投資枠は最長5年間で総額400万円(年間80万円)となります。

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