預金保険制度に関して

預金保険制度とは

  • ・預金保険制度は、万一金融機関が破綻した場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とした制度です。国内に本店のある金融機関は、法律により預金保険への加入が義務付けられており、預金をするとその預金には自動的に保険がかかります。保険料は、各金融機関が、預金量に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。したがって、預金者は、特に手続きをとる必要はありません。
  • ・預金保険制度は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営しています。
  • ・預金保険制度についての資料は、金融庁や預金保険機構のホームページにも掲載されています。

金融庁ホームページ「新しい預金保険制度について」

預金保険機構ホームページ

預金保険対象商品と保護の範囲

商品の分類  
預金保険の対象商品 当座預金、普通預金、別段預金 利息のつかない等の条件を満たす預金(注2)は全額保護
定期預金、貯蓄預金、通知預金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預かり専用商品に限ります)など(注1) 合算して元本1,000万円までとその利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
預金保険の対象外商品 外貨預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの) 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
  • (注1) このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  • (注2) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • (注3) 金銭信託における収益の分配も利息と同様保護されます。

決済用預金とは

決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。

ペイオフにも安心!「決済用普通預金」

北國銀行では、安全性を重視される預金者の皆さまのニーズにお応えし、預金保険制度により全額保護の対象となる「決済用普通預金」を取扱っております。

[決済用普通預金の特徴]

  1. 無利息の普通預金です。
  2. 新規口座開設、または現在お持ちの普通預金からの切替でのお取扱いとなります。
  3. 切替の場合、現在の口座番号をそのままご利用いただけます。公共料金等の自動支払いや、給与・年金等自動受取などの変更手続きは必要ございません。

預金保険制度の加入対象金融機関

  • ・銀行(日本国内に本店があるもの)
  • ・信用金庫
  • ・信金中央金庫
  • ・信用組合
  • ・全国信用協同組合連合会
  • ・労働金庫
  • ・労働金庫連合会
  • ※農林中央金庫、農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
  • ※保険会社、証券会社についても、それぞれ「保険契約者保護機構」と「投資者保護基金」という、預金保険制度とは別の保護制度に加入しています。

2012年6月1日現在

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