特定口座

株式投資信託等を売却されると、原則として確定申告が必要となります。「特定口座」を利用することで、お客さまの「確定申告」のご負担を軽減します。

特定口座とは?

「特定口座」とは、上場株式等に係る所得の申告・納税手続きを簡便にするために作られた制度で、
北國銀行がお客さまに代わって譲渡損益等の計算、年間取引報告書の作成をおこないます。

お客さまが「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、原則として確定申告は不要です。

(1)取得日、取得価格の管理や損益の計算を、お客さまに代わって北國銀行がおこないます。

特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を、お客さまにお送りしますので、それを利用して簡易に申告を行うことができます。

※平成28年1月から、特定公社債、公社債投資信託の譲渡損益(償還損益を含む)や利子等も特定口座で管理できるようになりました。

(2)源泉徴収ありを選択すると、特定口座内での売却・償還・収益分配金の受入れ等や損益通算に関して確定申告が不要となります。

取引の都度、北國銀行が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

源泉徴収の仕組み

取引の都度、北國銀行が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

源泉徴収率

所得税 住民税 合計
平成25年1月
〜平成49年12月
15.315% 5% 20.315%
平成50年1月〜 15% 5% 20%
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加で課税されます。

特定口座の開設

ご用意いただくもの

投資信託のお届印
投資信託指定預金口座のお届印

本人確認書類(租税特別措置法施行規則に定める書類)
運転免許証・各種健康保険証・住民票の写し・国民年金手帳・各種福祉手帳 等

  • ※ 有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものを、有効期限の定めのないものは6か月以内に作成されたもので、現在の住所、氏名、生年月日の記載があるものをご提示ください。
  • ※ 既に他のお取引にてご本人さまの確認をさせていただいているお客さまも、特定口座開設時には、あらためて確認させていただきます。
留意事項
  • 1金融機関、おひとりさま、1口座のみ開設が可能です。複数の支店での開設はできません
  • 特定口座の開設は、投資信託振替決済口座のお取引店のみとなります。他店でのお取り扱いはしておりません。
  • 「特定口座」をご利用のお客さまには、「年間取引報告書」をご郵送いたしますが、同様の「年間取引報告書」を銀行から税務署にも提出させていただきます。なお、一般口座の場合、1回の売却金額が30万円を超えるものは支払調書が税務署に提出されます。
  • 譲渡損失の3年間繰越控除を受けるには、譲渡損失年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です。
  • 譲渡益の確定申告を行うと、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料等に影響が出る場合があります。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。対象となるお取引は年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • ◎ この資料は2017年1月現在施行されている税制に基づき作成しています。今後の税制改正に伴い、変更されることもありますのでご留意ください。
  • ◎ 税務上のアドバイス等につきましては、税理士等の専門家にご相談くださいますようお願いいたします。

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