インターネット・バンキング等による不正払戻し被害補償規定(法人向け)

この補償規定は、通信機器を不正使用した資金移動取引により、預金に被害が発生した場合の、法人のお客さまの預金に対する補償について定めるものです。
法人のお客さまの預金に被害が発生した場合は、当行の他の規定により当行が責任を負わない場合であっても、この補償規定にしたがって、法人のお客さまは補償を受けることができます。
当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。

1.(補てん請求)

盗取された番号等を用いて行われた不正な払戻し等(以下「不正な払戻し等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該払戻し等の額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

  • (1) 番号等の盗取または不正な払戻し等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  • (2) 当行の調査に対し、遅延なくお客さまより十分な説明が行われていること
  • (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他当該不正な払戻し等があったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど(インターネット・バンキングに利用していた機器(パソコン・携帯電話等)を不正な払戻しがあった状態での提供等)、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること

2.(補償内容)

お客さまが不正な払戻し等の被害に遭われた場合には、年間金5,000万円の範囲内において、不正な払戻し等にかかる損害の額に相当する金額の補てんを検討します。

3.(補てん要件)

第1条の請求がなされた場合、不正な払戻し等が行われたことについて、利用する端末の安全対策や「暗証番号」「ログオンパスワード」「お取引確認番号」等の管理を十分に行っている等、お客さまが善意無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の10日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、10日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な払戻し等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条の補償限度額の範囲内で補てんするものとします(なお、お客さまが善意無過失と認められない場合にも2分の1を補てんすることがあります)。

4.(適用期限)

第3条は、第1条にかかる当行への通知が、番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

5.(免責事項)

第3条にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。

  • (1) 不正な払戻し等が行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
  • A. 当該不正な払戻し等が行われたことについてお客さまの故意または重大な過失がある場合
  • B. お客さま、もしくはお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人、従業員等の会社関係者の行為、またはそれらの者が加担した不正によって当該不正な払戻し等が行われた場合
  • C. お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  • (2) 番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
  • (3)当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者に提供した「暗証番号」「ログオンパスワード」「お取引確認番号」等を用いた不正な払戻しの場合(お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします)

6.(補てんの除外)

当行が第3条に定める補てんを行う場合、不正な払戻し等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻し等を行っている場合には、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な払戻し等を行った者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

7.(請求権の代位取得)

当行が第3条により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該不正な払戻し等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

8.(重大な過失となりうる場合)

重大な過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1) 正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に乱数表を渡してしまった場合
  • (2) IDやパスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
  • (3) 銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
  • (4) パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用していた場合
  • (5) パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入しない、もしくはセキュリティ対策ソフトを導入してはいるが、最新の状態に更新していない場合
  • (6) 第9条の過失となる場合の事例第1項、第2項のいずれにも該当する場合
  • (7) その他、上記と同程度の重大な過失が認められた場合

9.(過失となる場合)

過失となる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1) パソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していなかった場合
  • (2) インターネット・バンキングに係るパスワードを定期的に変更していない場合
  • (3) その他、上記と同程度の過失が認められた場合

10.(規定の変更)

本規定の内容については、当行はお客さまに事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとします。
本規定を変更した場合は、その変更内容を郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等の通知方法により周知します。

以上

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