この補償規定は、通信機器を不正使用した資金移動取引により、預金に被害が発生した場合の、法人のお客さまの預金に対する補償について定めるものです。
法人のお客さまの預金に被害が発生した場合は、当行の他の規定により当行が責任を負わない場合であっても、この補償規定にしたがって、法人のお客さまは補償を受けることができます。
当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。
盗取された番号等を用いて行われた不正な払戻し等(以下「不正な払戻し等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該払戻し等の額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
お客さまが不正な払戻し等の被害に遭われた場合には、年間金5,000万円の範囲内において、不正な払戻し等にかかる損害の額に相当する金額の補てんを検討します。
第1条の請求がなされた場合、不正な払戻し等が行われたことについて、利用する端末の安全対策や「暗証番号」「ログオンパスワード」「お取引確認番号」等の管理を十分に行っている等、お客さまが善意無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の10日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、10日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な払戻し等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条の補償限度額の範囲内で補てんするものとします(なお、お客さまが善意無過失と認められない場合にも2分の1を補てんすることがあります)。
第3条は、第1条にかかる当行への通知が、番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
第3条にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
当行が第3条に定める補てんを行う場合、不正な払戻し等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻し等を行っている場合には、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な払戻し等を行った者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
当行が第3条により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該不正な払戻し等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
重大な過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
過失となる場合の事例は、以下のとおりです。
本規定の内容については、当行はお客さまに事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとします。
本規定を変更した場合は、その変更内容を郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等の通知方法により周知します。
以上
詳しくはお気軽にご相談ください
お電話でのお問い合わせは
ダイレクトセンターへ
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)