株式投資信託等を売却されると、原則として確定申告が必要となります。「特定口座」を利用することで、お客さまの「確定申告」のご負担を軽減します。
「特定口座」とは、上場株式等に係る所得の申告・納税手続きを簡便にするために作られた制度で、
北國銀行がお客さまに代わって譲渡損益等の計算、年間取引報告書の作成をおこないます。
お客さまが「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、原則として確定申告は不要です。
特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を、お客さまにお送りしますので、それを利用して簡易に申告を行うことができます。
※平成28年1月から、特定公社債、公社債投資信託の譲渡損益(償還損益を含む)や利子等も特定口座で管理できるようになりました。
取引の都度、北國銀行が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。
取引の都度、北國銀行が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。
所得税 | 住民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
平成25年1月 〜平成49年12月 |
15.315% | 5% | 20.315% |
平成50年1月〜 | 15% | 5% | 20% |
ご用意いただくもの
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投資信託のお届印 |
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投資信託指定預金口座のお届印 |
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本人確認書類(租税特別措置法施行規則に定める書類)
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